『シュレコ便』利用規約
機密文書処理サービス『シュレコ便』ご利用者様(以下「甲」といいます。)と奥富興産株式会社(以下「乙」といいます。)とは、甲が、乙が提供する第2条に定めるサービスを利用するにあたり、本利用規約をお読み頂き、同意頂いたことをもって、甲と乙の間に機密文書廃棄に関する業務委託契約が成立したこととし、以下のとおり定めます。
第1条(機密性の判断)
本利用規約において「機密文書」とは、甲が、乙に対し、その情報の抹消を委託する書類をいい、乙はその機密性について判断致しません。
第2条(サービス内容)
乙が、甲に対し提供するサービスは、個人や法人のお客様を前提にしたお申込み及び、乙の自社工場における破砕処理とします。詳しいサービス内容は、ホームページをご確認下さい。
第3条(機密文書処理委託の留意点)
- 甲は、乙に廃棄書類の溶解処理を委託するにあたり、委託する機密文書の中に必要情報を混入しないよう留意して下さい。万一、委託する機密文書の中に誤って必要情報を混入し破砕・溶解処理された場合、乙は甲に対する賠償の責を負わないものと致します。
- 甲は、乙に機密文書の情報抹消処理を委託するにあたり、機密文書の中に書類以外の物品及び廃棄物等を混入しないよう留意してください。紙類以外の廃棄物が収納、或いは混入されている恐れがある場合には、乙は秘密保持義務を順守し、乙担当者により機密文書が入った段ボール等を開梱し、点検する場合があります。
- 万一、紙類以外の物品及び廃棄物等が収納、あるいは混入されていた場合、または規定重量以上の機密文書が郵送された場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに適切な方法で告知し、機密文書を現状有姿のままで返送させて頂く場合があります。尚、その場合の返送費用は、甲の負担とし、お支払い頂いたサービス代金につきましてはご返金致しませんので、処理委託品にご不安のある場合は、弊社までご確認下さい。
第4条(機密文書の管理、及び再委託)
- 乙は個人情報保護の重要性を認識しつつ、自社内で適切な安全管理体制を整備しこれを維持するとともに、特に以下の措置を講じるものと致します。
- 乙は、機密文書を取り扱う者を、業務を遂行するために必要最小限の者に制限致し、所定の担当者以外の者に委託機密文書が収納された容器を取り扱いさせません。
- 担当者は、情報の紛失・盗難・漏洩・改ざん・毀損等の問題が起きない様、施錠された保管庫へ保管するなど適切な管理を行うものと致します。
- 乙は、担当者に対し本契約に定める事項を十分に説明し、乙の負う秘密保持義務を遵守するよう努めます。
- 乙は、機密文書を取り扱う者に対し本契約に定める事項を十分に説明し、乙の負う機密保持義務を遵守させるよう努めます。
- 乙は、甲から委託された業務を他人に委託してはならない。ただし、輸送業務にあっては車輌が故障した場合等、処理業務にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、あらかじめ甲からの承諾を得て、業務を再委託することができる。
第5条(責任分担)
- 甲が乙に処理を委託した機密文書について、紛失や盗難、情報流出等の事故が生じた場合、または生じる恐れがある場合には、速やかに甲に対し、これを報告し原因究明及び損害の拡大防止に努め、適切な措置を講じるものと致します。
- 乙自らの故意または過失により前項の事故が生じ、甲の保有する個人情報の情報主体等に対する損害賠償責任が生じた場合、甲に対し損害賠償の責を負います。但し、甲が第3条第1項及び第2項に違背した場合は、この限りではありません。尚、甲に到着以前のお荷物輸送時における紛失、飛散等に関して、甲は一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
- 甲は、乙に処理を委託した機密文書内に紙類以外の廃棄物等を混入した場合、その廃棄物の処理及びその対応に掛かった費用を乙の請求に基づき支払うものとします。
- 甲は、前項により乙に損害が発生した場合、乙に対して損害賠償の責を負います。
- 本規約の各条項に違背して相手方に損害を与えた時は早急に誠意をもって対処するものとします。
第6条(有効期間)
本規約の有効期間は、甲が乙に機密文書を受け渡してから、破砕処理が完了するまでとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
- 乙は、本契約書の締結日において、自ら(これらの役員及び従業員を含む。以下本条において同じ)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下反社会的勢力という)ではないことを誓約し、且つ、この契約の存続期間中、反社会的勢力に属さないことを確約する。
- 甲及び乙は、次の事項を行わないことを確約する。
- 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること
- 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること
- 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること
- 自らまたは第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること
-
甲または乙のいずれか一方が前各項に違反したとき、または第1項に反する事実が判明したときは、その相手方は、催告を要しないで通知のみで本契約書を解除することができる。
-
前項に基づき本契約書が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害についてその相手方に対し一切の請求を行わないものとする。
第8条(合意管轄)
- 本契約の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲と乙は、互いに誠実に協議して解決を図るものとします。
- 前項の規定にかかわらず、本契約に基づく紛争が協議により解決できず裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和2年9月 1 日制定
令和2年11月 1 日改定
令和6年1月 1 日改定
シュレコ便 料金体系(消費税込)
|
重さ |
料金 |
レターパックや封筒 |
1通 |
1,100円 |
2通 |
2,200円 |
段ボール |
10kg以内 |
2,200円 |
11kg以上50kg以内 |
2,750円 |
51kg以上100kg以内 |
3,850円 |
- 郵送される場合は、送料はお客様の負担となります。
- 段ボール箱は3辺合計が90cm以下のサイズのものを1箱として計算して下さい。
- 100kg以上(11箱以上)ある場合は、別途ご相談下さい。
オプションサービス
○超特急処理 1,100円
機密文書を回収した当日に確実に処理いたします。回収時間によってご利用できない場合があります。
○写真付き証明書発行 550円
機密文書の処理後の写真を添付した処理証明書を発行いたします。